1986-10-30 第107回国会 参議院 社会労働委員会 第2号
労働省は今週をめどに労使団体代表から成る派遣事業適正運営協力員を全国で千名募集し、そして人材派遣業の監視を強めるとともにもぐり業者の摘発を進めると聞いておるわけですけれども、人材派遣業の監視体制強化についてお伺いをさせてください。
労働省は今週をめどに労使団体代表から成る派遣事業適正運営協力員を全国で千名募集し、そして人材派遣業の監視を強めるとともにもぐり業者の摘発を進めると聞いておるわけですけれども、人材派遣業の監視体制強化についてお伺いをさせてください。
昨年、有線音楽放送事業の正常化を図るために関係法律を改正して、道路占用許可や電柱添架の承諾を得ないで放送線を張りめぐらす、いわゆるもぐり業者に対する法律ができたわけでありますけれども、この正常化対策、これはどのようになっておりますか。
こういうことで、どんどんそういうもぐり業者といいましょうかにわか業者といいましょうか、そういう人たちがふえて、正規の駆除方法というようなものじゃなくてでたらめなあるいはインチキなそういうことをやって、そして本当にまじめにやっている業者の人たちが非常な圧迫、迷惑を受けているというのが現実でございまして、ですから私がお尋ねしているのは、そういう毒物指定になった場合に、いまおっしゃったような行政指導というのはそれは
それに対しまして協会に加入していないいわゆるもぐり業者というのが約数倍ではないかというふうな推計がございます。しかし、これは御指摘の中にありましたようにはっきりした数字はつかんでおりません。 したがいまして、協会員に対しましては協会を通じまして十分な指導ができるんですけれども、いわゆるもぐり業者に対しては指導徹底は必ずしも十分ではない状況でございます。
それから、時間もございません、最後になりましたけれども、これまたもぐり業者と一緒に、無資格のもぐり案内業者と申しましょうか、無資格ガイドというものが、この前も申し上げまして、非常に大きな問題になっております。もうまさにこれも、せっかく資格を持っていらっしゃる方が日本を正しく御紹介しなければならないのに、これもまた横行している。
いろいろと私もその事情も伺いまして、附帯決議の中にも中小業者の育成について特に配慮するようにということが盛られたわけでございますが、そういう方々の問題を考えますと、一つには大手の方から圧迫され各という問題、それから今度は下の方からは、先般来問題になっておりました無登録者の、もぐり業者の方々が横行するというようなことになりますと、まさにまじめに登録を持って業著として働いていらっしゃる方というのは、上と
○広田幸一君 いままで今度の法改正によって業界がいろいろもっと責任を持ってもらわなきゃならぬというようなことについて言ってきたんですが、一面、こういうふうに窮屈というか、いろいろ業界が責任を持っていかなきゃならぬということになると、いま言われておりますいわゆる無登録ですか、もぐり業者、そういうものがふえてくるんじゃなかろうかというような感じもするわけですね。
さて、その次の問題ですが、例の外国旅行、主として外国旅行になりますが、無届けの航空代理店、もぐり業者という問題について衆議院でも議論になりました。簡単に言いますと、最終的に航空局と観光部の間で相談をして、取り締まり、規制、監督についてはしっかりした対策を立てますと、こういう回答になっているわけです。もうすでに御相談はされていると思いますが、結論はどうでしょうか。
そしてまた、私ども旅行業法のサイドからは、もぐり業者というものが実際にいるという事実、これを無視できないわけでございますので、これにつきましては、私ども正直なところ、実際の能力不足で十分な取り締まりが今日まで行われることができなかったわけでございますが、もぐり業者というのが航空の安売りをやるという事実につきましては、もぐり業者の取り締まりということを通じましてこの問題を対処していきたいということで、
○政府委員(西村康雄君) 今回御指摘いただいて、実のところ初めてこういうのがあるのを闘いたわけで、大変申しわけなく思っておりますが、実のところ、これはちょっと見たところ、もぐり業者なのか、それとも単に航空留学を誘っているのか、ちょっとわからないところがある。その点については、きょうこういうことを教えていただきましたので早速調べてみたいと思います。
ただ、何回となく問題となってきたものは、これは運技審の中でも意見が出されたやに伺っておりますけれども、いわゆるもぐり業者といったものが横行しておって、こういったところで整備、点検をしたことをめぐる問題がマスコミに取り上げられたというような経緯も何回となくあるわけですが、こういったもぐり業者に対する運輸省としての取り締まり方針、特に具体的に対策を考えられているのかどうなのか、質問しておきたい。
私が言っておるのは、無登録のもぐり業者がそういう格安な航空券を売っておるのだが、現行航空法ではどう取り締まっていくのか。法が不備なら法を改正する必要があるのじゃないか。いや、もう改正する必要はございません、航空法何条によってそれは十分取り締まっていけます、そこを答えてくれなければ意味ない。
従来から無登録業者、いわゆるもぐり業者と言われておる業者が格安な航空券を販売しておる。言ってみれば、政府の認可運賃を否定して、市場秩序を破壊しておる行為が現に行われておるわけでございます。
特に、マンションの一室を買って電話一本で、従業員と思われるのが三、四名おって、そして看板も何も上げずにやっておる、財産的にそれこそ基礎などは全くない、そういうもぐり業者がこういった格安な航空券を販売しておる例がたくさんあるわけでございまして、航空法百三十三条の改正をぜひ検討すべきじゃないか。
さらに具体的に申し上げますと、もぐり業者等によって裏商品化された品物が流通するということを防止いたしますために、あらかじめ税務署長から販売業者証明書の交付を受けまして、販売業者の間で取引をされる場合、たとえば卸売業者と小売業者との間で取引がされるような場合には、その販売業者証明書の確認をしておいていただきます。
その一つは一体何かと言えば、もぐり業者が大変多く存在をする。したがって、例を挙げますると数限りなくあるのですけれども、たとえばヨーロッパに渡航しようとする場合、正規の旅費を支払って行った場合と、それから、当社に依頼をし会員になればこれだけ安く行けますよ、こういった会員制往復航空運賃というものを列挙してパンフレットが出回っている、こういう実態があるわけです。
だとするならば、一つは、もぐり業者が消費者と売買行為を行うことを禁止していく、これは今後考えていくのかいかないのか。それから二つ目は、登録旅行業者がもぐり業者と取引をすることについて禁止をする考え方があるのかないのか、明らかにしてください。
こういう状況の中で、もぐり業者が消費者と売買行為を行うことを禁止するとか、あるいは業法の適用を受ける旅行業者そのものが無登録のもぐり業者と取引することを禁止するという条項ぐらいは、正確に記載をすべきであったのではなかろうかという気がするのです。固有の問題でないという言い方は、これは撤回していただかなければいけないですよ。見解はいかがですか。
しかし、現在の法制下において無届けでやってみたりするような、そういう悪質なもぐり業者に対しては徹底的に取り締まらなければいかぬですよ。なかなか建設省がよくやったと私は思うのですね。東電でもあるいは電電公社でも告発して、一柱一条という線に違反をしておるなら争いもできると思うのですけれども、法廷でやりましても費用はかかる、時間はかかる、そんなことなかなかやり切れないわけですから。
そこで正規に課税をして納税をしておられる納税義務者とかばん屋さんとの間のアンバランスというのは当然問題になりますので、もぐり業者の脱税が横行して正規業者が圧迫されることのないように業界の申し合わせで販売業者証明書制度というものを実はっくったわけでございます。
物品税の調査につきましては、御案内のように大口の取引業者あるいは脱漏税額が多いのではなかろうかというふうに認められる業者に重点を置きまして、課税上不公平にならないように留意しながら実施しておるという状況でございますが、御指摘の第一種物品、特に貴宝石関係につきましては、従来から脱漏が多いというふうに巷間言われておりますが、いわゆるかばん屋等のもぐり業者に対して貴宝石が裏商品化しないようにということがポイント
また「もぐり業者使い“錬金術” 浜田流土地転がしの手口 差益数億円?得る 田中系企業とも取引」というような見出しで、天下の公器と言われる新聞に掲載されたわけですが、これはやはり警察庁としては知らないふりはできないと思うのです。そこで、こういう具体的な問題のすっぱ抜きに対してどのような捜査をされておるのか、その辺をひとつお聞かせ願いたいと思います。
宅地建物取引業をしておるいわゆるもぐり業者、こういう者と、免許を持って業を営んでおる業者との実際上の区別がむずかしいというようなところに起因しているのでしょうか。その辺はどうなんでしょうか。
○渡部(行)委員 そこで、もぐり業者を摘発する場合のきっかけとなるのは一体どういう場合が多いのか、その辺をお聞かせ願いたいと思うのです。たとえば業者間のうわさとか、あるいは被害者の届け出とか、あるいは新聞その他ですっぱ抜かれたとか、いろいろあると思うのですが、どういうのが一番多いでしょうか。
もし大阪にあるところのもぐり業者が敦賀まで行こうと富山まで行こうと、逮捕されぬじゃないですか。そうでしょう。認可を受けていなければどこで商売やってもいいのですよ。認可を受けているばかりに、区域外で商売すると逮捕されるのです。いまの下関の問題なんかどうです。これは運輸省、行政指導を一遍でもしたことがありますか。温かい目をかけたことがありますか。
海で投げている、もぐり業者が引き取っておる、そしてそれを適当に売れるところに売ってあとを下水から流す、そして海面を汚しておる、これは常識化しているんです。それを厳格にやらなければ海を守る官庁とは言えませんよ。私はそのことを強く主張しておきたいと思うわけでございます。
○田畑委員 港湾局長、先ほど申し上げたのはもぐり業者がおるということです。もぐり業者がいなければこんなにならないですよ。それから、海洋投棄も行われている疑いが十分ある。この二つです。もぐり業者というのは廃油処理施設を持っていないで廃油だけ集めるのですよ。 私、ここに一つもぐり業者の五カ月間の受け払い簿を持っています。全部書いてあります。何なら後からお見せいたします。
しかしながら、一つ問題がございますのは、いわゆる未登録の業者、つまりもぐり業者がやるケースが多いわけでございます。これをどうするかにつきましては旅行業法上問題が残っておりますので、先ほど大臣から御答弁がございましたように、旅行業法の改正の中における検討項目の一つの大きな問題かと思っておりますので、そうした点を含めて業法の改正に今後真剣に取り組んでいきたいというふうに考えております。
それからもう一つは、これはきょうの午前の答弁の中でも出てくるのだけれども、もぐり業者はしようがない、もぐり業者がもぐりでもって悪いことをしておったら、それはもぐり業者でどうにもならないといって放任をしておくのかどうかということになるのだけれども、その辺をちょっともう少し納得のいけるような答弁をしてくれませんか。
もう一つは、職業行政が不十分なまま無許可の職業紹介、いわゆるもぐり業者がよく問題になっております。今日のように失業と雇用不安が増大している中では特に重大な問題であろう。えりを正して常にこれについては対処をしてもらいたい。これが一つの含みです。 最後にですが、労働短縮、これは大蔵に聞きます。
トラック業界は、過去三年間続きました不況によりまして、荷動きの停滞、またそれに伴う輸送供給力のオーバー、いわゆる白トラと称するもぐり業者のダンピング行為によってかつてない混乱を引き起こしているわけでありますが、昨年運輸省に設けられたいわゆる白トラGメンの配置とその活動状況、こういう面についてまずお伺いいたします。
○春田委員 もぐり業者が四人に一人、こういう実態が出ていることは、こうしたいわゆる現在の事業所ないしは市町村段階では、すでにごみを処理していく能力、それ以上のものが出ている。したがって、すでにもう市町村や事業所段階では、とてもじゃないが、処理し切れない。それでこうしたもぐり業者の方に委託せざるを得ない。
だから別に未登録のもぐり業者だけじゃなくて、登録してあるところも似たり寄ったりなんで、そちらでは指導監督している、だけれども手が回らないんだろうと思うんですが、買う消費者の立場で言うと、必ずしもフェアな表示に基づいたお米が売られてないというのがこれは事実だと思うんですが、そういうこと絶対ないということですか、じゃ。
○野末陳平君 さて、別にもぐり業者を取り締まれとか、そういうことでいま質問しているわけじゃありませんで、いわゆる未登録の業者、それから登録をしてある業者も含めまして、現在どういう米の売り方をされているかという点なんです。ぼくが対象にしたのは主にスーパーとデパートですから、ごく一部です。
大阪府下の市町村なども、もぐり業者がごみを運んでおります。肥も運んでおります。どこへ持っていって棄てるのかということを議会で質問しますと、それには触れてくれるな、それに触れたらもうふん詰まりになってしまうということから、議会でも追及ができなくなってきている。とにかくどこかにほうっている。ごみの散乱、屎尿の散布というような状態になってきている。えのところになぜ金が回らぬ。